平成22年に『総量規制』という貸し出しに関する規制が新たに決まりました。2010年(平成22年)6月18日以降から、総量規制の対象となるのは、個人向けの貸付として
消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社等のノンバンクから借りるローンやキャッシングなどから、原則として「顧客の年収の3分の1」までしか貸付ができなくなりました。
原則として、個人ごとの年収の3分の1となっていますが、収入のない主婦やパートといった収入の少ない主婦の場合はどうしたいいのでしょうか?!
総量規制
平成22年に『総量規制』という貸し出しに関する規制が新たに決まりました。2010年(平成22年)6月18日以降から、総量規制の対象となるのは、個人向けの貸付として
消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社等のノンバンクから借りるローンやキャッシングなどから、原則として「顧客の年収の3分の1」までしか貸付ができなくなりました。
原則として、個人ごとの年収の3分の1となっていますが、収入のない主婦やパートといった収入の少ない主婦の場合はどうしたいいのでしょうか?!
パートで収入がある奥さんが、お金の借入を希望する場合には配偶者となるご主人さんの同意書が必要となります。配偶者と自分の年収とを合算した、その合算金額の3分の1まで貸付を認めるという制度が配偶者貸付制度になっています。
もちろん配偶者の貸付ということなので、ご主人となる配偶者の同意書と夫婦であることを証明する公的書類(住民票)などが必要となってきます。
例えば、奥さんがパート収入で年収が130万円。ご主人さんの年収が350万円。合算した夫婦2人の年収が480万円の場合、上限が160万円までの貸し出しを受けること画で出来ます。
そして、貸金業者1社から借入金額が50万円を超えている場合と、複数の貸金業者から借入している合計額が100万円を超えている場合には年収などを証明する書類の提出が必要となってきます。収入と返済といった返済能力を調査されて、借入金額が年収の3分の1を超えている場合には、新規でキャッシングをすることが出来なくなります。
借入することができるのが、年収の3分の1という総量規制ですが貸付の除外というものがあります。「除外の貸付」または「例外となる貸付」にはどのようなものがあるかというと、例外的に年収の3分の1を超える場合でも、返済能力があるかどうかを判断したうえで貸付が行われる場合があります。
この「除外の貸付」が行われる場合は、不動産を購入する場合や、自動車購入するときの自動車担保貸付などが当てはまります。
個人が新たにキャッシングや貸付の申し込みをした場合、貸金業者「指定信用情報機関」が保有している「個人信用情報」を利用して、他の貸金業者からの借入残高を調査します。ただし、不動産を取得するための目的と自動車を購入する時の融資に関しては、「除外の貸付」として例外とされていますので、銀行に融資をお願いして総量規制に引っかかってしまうということはありません。
現在3社の信用情報機関によって、いわゆるブラック情報(3月以上の延滞情報)が共有されています。
全国銀行個人信用情報センター(全銀協)・・・銀行業態
株式会社日本信用情報機構・・・消費者金融業界
株式会社シー・アイ・シー(CIC)・・・クレジットカード業界
信用情報機関のひとつの全国銀行協会の会員は、一般会員(全銀協の正会員の銀行)と特別会員(一般会員以外の銀行、協同組織金融機関、政府関係金融機関、信用保証協会)の2種類があります。
個人に関係する与信業務(※)を営む法人になっていて、信用保証協会以外の会員(クレジットカードや保証などの業務を営むもの)から推薦を受けたものも特別会員に含まれています。保有している信用情報はおよそ8000万件程度といわれています。
※与信業務とは?
銀行の固有業務のひとつ。取引先に対する貸出業務や支払承諾といった、貸出先に信用を供与する業務のこと。
本人開示の手続きは、東京の銀行協会でのみの受付になっています。